当事務所では、主に以下の業務を承っております。
株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。
株式会社の登記事項証明書(登記簿謄本)には、その会社の取締役・監査役の氏名、代表取締役の住所と氏名が記載されています。
役員に変更があった場合(役員の氏名や代表取締役の住所に変更があった場合を含みます)には役員変更の登記を申請しなければいけません。株式会社の役員には任期があり、たとえ任期を更新しても任期ごとに登記(重任登記といいます)をする必要があります。役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、休眠会社と扱われ解散させられてしまったり、過料の制裁を受ける可能性もありますので、任期が来た場合には速やかに(変更の日から2週間以内)役員変更の登記を行いましょう。
会社の「商号(名称)」や「目的」の変更には、定款変更及び登記の申請が必要です。
会社の商号は、原則として自由に決めることができますが、『同一住所に同一商号』が登記されている場合には使用することができません。
また、不正な目的で、同じ会社名を使用することができないのはもちろん、広く認知されている商号と同一もしくは類似の商号を使用すると訴えられる可能性もありますので、事前に調査・検討することをお勧めいたします。
また、会社の目的には数の制限がなく、将来的に行うかもしれない事業をあらかじめ目的に入れておくこともできるので、目的変更登記をする際は、今後行う可能性のある事業についてもついでに登記しておくと時間と費用を削減することができます。ただし、目的があまりにも多すぎると何をしている会社か分からず、印象が悪くなる可能性もあるので、目的数は多くなりすぎないほうがいいでしょう。なお、行政庁の許可や認可を必要とする業務については、特定の表記が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
会社が本店移転した際には、案内状の送付や、名刺の変更、各官公署への届出など様々な手続きがありますが、本店移転登記の申請も必要な手続きの1つです。本店移転の登記は法務局の管轄が同じエリア内で移転する場合(例えば中央区八重洲→千代田区丸の内)と法務局の管轄が異なるエリアへ移転する場合(例えば渋谷区宇田川町→港区六本木)では登記手続きの内容が変わります。当事務所では本店移転に必要な登記申請の手続きをサポートいたします。
企業は「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」など、様々な必要性から
増資(資本金の増額)をすることができます。
増資は大まかに分けると次の3つの方法でおこなわれます。
株式会社が現実に財産(現金・物・権利)の出資をうけると同時に株式を発行し、資産も資本も増加させる方法
株式会社に対して有する債権の出資をうけると同時に株式を発行し、計算上資本を増加させる方法(デット・エクイティ・スワップ)
株式の発行を伴わず、準備金・剰余金を資本に組み入れて、計算上資本を増加させる方法
現在では「資本金1円」「取締役1名」という会社も認められ、会社設立がより身近なものになっています。しかし、その反面、定款自治の広範化、機関設計の多様化が認められ専門的な知識が求められることも多くなりました。会社設立をお考えの時は、ご相談ください。
はじめに「会社設立質問表」をお渡しいたします。
質問表には、設立予定の会社の概要(商号や本店所在地、発起人、取締役等)を
ご記入していただきます。
決まっている範囲で構いませんので、ご記入ください。
空欄の部分はご相談・ご質問を受けながら決めていきます。
質問表の内容をもとに、当事務所で会社定款、その他必要書類を作成します。
これらに発起人(株主)となる方の実印を押印していただきます。
当事務所が管轄の公証役場にて定款の認証手続きを行います。
発起人名義の銀行口座(既存の口座で構いません)へ会社の資本金を、
当事務所指定の口座へ設立費用をお振込いただきます。
入金後、資本金が振り込まれた通帳の写しをお預かりします。
また、登記に必要な書類に会社の実印を押印いただきます。
当事務所が会社設立登記を管轄法務局に提出いたします。
登記申請日=会社設立日となります。(土・日・祝日は申請できません)