不動産の所有者が亡くなったとき、その登記名義を相続人に変更するためには法務局へ所有権移転登記を申請する必要があります。
相続登記に期限はありませんが、放置している間にさらに相続が発生し、手続きに関与しなければならない相続人が増えてしまったり、相続人が認知症のため、成年後見人を選任してからでないと手続きが進められない等法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなる場合がありますので、早めに手続きされることをおすすめします。
相続登記を司法書士に依頼する際、あらかじめ以下のものをご用意いただくと手続きが早く進められますが、当事務所では取得代行も承っております。
主な書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本)※1
- 住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し※2
※1: | 出生から死亡までの全てが必要です。 |
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※2: | 本籍地の記載されているものが必要です。 |
- 相続人全員の戸籍謄本または抄本
- 不動産を取得される方の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し※1
※1: | 本籍地の記載されているものが必要です。 |
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- 遺産分割協議書※1
- 特別代理人選任審判書※2
- 相続放棄の受理証明書※3
- 遺言書※4
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書※5
- 委任状
※1: | 相続人全員による協議でなければなりません。また、全員の署名・捺印・印鑑証明書の添付が 必要です。必要な場合は当事務所にて遺産分割協議書を作成いたします。 |
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※2: | 本籍地の記載されているものが必要です。 |
※3: | 相続放棄をされた方がいる場合に必要です。 |
※4: | 公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認が必要です。 |
※5: | 相続時年度ではなく、最新年度のものが必要です。 |